※ 不正を行った従業員を解雇した(退職金の支給なし)
事例
不正を行った従業員を解雇した。退職金の支給はしなかったが、退職給与引当金の設定に際し、この者に対する退職金前期末要支給額は400,000円となっていた。
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400,000 |
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400,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・退職給与引当金は、その対象となる使用人が退職したときに、その使用人の前期末における必要支給額を取り崩すのが原則であり、引当金で補えない不足分は退職金勘定を使用する。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)
旧法法 54 退職給与引当金
旧法令 107 退職給与引当金勘定の金額の取り崩し