永年勤続者に対し記念品を贈った ※ 永年勤続者に対し記念品を贈った 事例 勤続年数10年、15年、20年、25年の社員を表彰することにしているが、一緒に記念品を贈った。代金120,000円を小切手で支払った。 福利厚生費 120,000 当座 預金 120,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 10年以上勤続した者におおむね5年以上の間隔をおいて、社会通念上相当と認められる物品を贈呈しても課税しなくてもよいが、金銭で支給すると給与課税の問題が生じてくる。 所基通 36-21 課税しない経済的利益・・・永年勤務者の記念品等