新入社員に対し制服を支給した ※ 新入社員に対し制服を支給した 事例 女子社員が必ず着用することになっている制服の新入社員分を購入し、150,000円を小切手で支払った。 福利厚生費 150,000 当座 預金 150,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 職務の性質上、制服を着用すべき者に支給する制服、その他の身回品や、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等は、現物給与として課税されず、福利厚生費に計上する。 所令 21(二) 非課税とされる職務上必要な給付 所基通 9-8 制服に準ずる事務服、作業服等