※ 所有上場株式につき評価減を行った(低価法は採用していない)
事例
短期所有目的の上場有価証券(簿価1,000,000円)の期末時価が450,000円となり、当分の間回復の見込みがないため評価損を計上した。当社は低価法を採用していない(企業支配株式に該当しない)。
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550,000 |
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550,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
証券取引所において上場されている有価証券(企業支配株式は除く)の当該事業年度終了時における価額が、その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ近い将来その価額の回復が見込まれない場合は、評価損の計上を行うことができる。
法令 68二イ 資産の評価損の計上ができる場合
法基通 9-1-7 上場有価証券等の著しい価額の低下の判定