※ 所有上場株式につき低価法による評価減を行った
事例
東証一部上場株式(1株当たり簿価500円、時価300円)10,000株を所有している。当社は継続的に低価法を採用しているため、決算にあたり、低価法による評価減を行う。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・低価法とは、決算日において、簿価と時価を比較していずれか低い方の価額で評価する方法で、この適用を受けるには、事前に税務署への届け出が必要となってくる。
・平成10年度税制改正により、低価法を採用する際には、洗替え低価法によることとされた。(上場有価証券の評価法)
・低価法は、平成12年度税制改正において下記のように改正された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
1.売買目的有価証券については時価法により評価した金額としたうえで低価法が廃止された。
2.売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とされた上で低価法が廃止された。
措置法 61の3
法令 119,119の2~119の16
・有価証券評価損は営業外費用の内訳科目として表示する。
計規 5 資産の評価
企原 第3五B 低価基準の適用
法令 34 有価証券の評価の方法
法基通 9-1-7 上場有価証券等の著しい価額の低下の判定