※ 中古で購入した固定資産の償却を行った(残存耐用年数見積不可能な場合)
事例
3月末決算である当社は、5月19日に中古ミキサー車を1,500,000円で購入した。法定耐用年数3年のところ、既に4年を経過したものである。
定率法で計上した(耐用年数2年、償却率1.000)。
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1,375,000 |
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1,375,000 |
※ 1,500,000 × 1.000 × 11/12
解説(ワンポイント・アドバイス)
・中古資産の残存耐用年数を見積もることが困難である場合は、次の算式により計算した年数を残存耐用年数とする。
1)法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数 × 20%
2)法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 20%)
※その年数に 1 年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、又その年数が 2 年に満たない場合は 2 年とする。
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、減価償却を行う資産が「建物」だった場合は「定額法」を採用する。
・平成14年度税制改正により、LAN設備の耐用年数が廃止されたため、LAN設備については構成する個々の設備ごとに償却計算を行う。
ただし、平成 13 年 4 月 1 日前に開始した事業年度において取得したLAN設備については、同日以後も一体的に 6 年の耐用年数を適用することが認められている。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。
耐年通 1-5-2 中古資産の耐用年数の見積りの簡便法