※ 機械装置につき中小企業者に認められる特別償却を行った
事例
建設業である当社は、平成19年5月10日に新品の機械を2,500,000円で購入し、事業の用に供した(資本金10,000,000円、青色申告法人、耐用年数15年、定率法償却率0.167)。3月末決算を迎え、特別償却費750,000円と普通償却費を計上した。
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382,708 |
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1,132,708 |
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750,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・青色申告法人である中小企業者等が、平成10年6月1日から平成26年3月31日までの間に新品の機械装置等を取得し、事業に使用した場合、その事業に使用した事業年度において、普通償却の他に特別償却の計上が認められている。特別償却制度は時限措置であり、その時の社会状況で減税策として頻繁に改正が行われるので注意が必要である。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成19年4月1日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価1円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成24年4月1日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成24年4月1日前に開始して、平成24年4月1日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。
・平成24年度税制改正により、特別償却制度の対象資産に「製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品」が追加されるとともに、適用期限が2年間延長され、平成26年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
・平成26年度税制改正により、適用期限が3年間延長され、平成29年3月31日までの取得分まで適用可能となるとともに、特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについてはその取得価額の全額を特別償却可能となった。
措法 42の6 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除