※ 特定の固定資産につき大規模な修繕を行った
事例
船舶の大規模な修繕を行い、7,000,000円を小切手で支払った。なお、特別修繕引当金(特別修繕準備金)が5,000,000円設定されている。
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5,000,000 |
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7,000,000 |
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2,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・修繕が実際に行われたら、まず特別修繕引当金(特別修繕準備金)を取り崩し不足額を修繕費でまかなう。
・平成10年度税制改正で、特別修繕引当金は廃止された。ただし、特別修繕準備金制度が設けられた。