取締役が監査役となったため元職分の退職金を支払った ※ 取締役が監査役となったため元職分の退職金を支払った 事例 取締役が監査役になったため、退職金800,000円を源泉所得税100,000円控除後、小切手で支払った。 退 職 金 800,000 当座 預金 700,000 預 り 金 100,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 常勤役員が一定の非常勤役員になった場合または、取締役が一定の監査役になった場合など、実質的に退職したと同様の事情があると認められ、現実に支給された退職金は、不相当に高額でない限り損金に算入できる。 法基通 9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与 関連記事 退職金掛金