※ 災害により商品の価値が著しく下落した
事例
災害により時価が著しく下落し、当分回復の見込みがない状況にある商品がある。取得価額500,000円、期末の時価200,000円である。
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300,000 |
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300,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・時価が取得価額より著しく下落し、回復が見込めない場合には、時価により評価しなければならない。
・商品の時価が著しく下落したとは、50%を超える時価の下落をいう。たとえ会社が棚卸資産の評価基準に原価法を採用している場合でも、商品の時価が著しく下落した時は時価で評価しなくてはならない。なお税法上は、災害により著しく損傷した場合、著しく陳腐化した場合等、その他特別の事実に基づき時価が下落した場合のみ評価損が計上できる。
計規 5 資産の評価
企原 第3五A 棚卸資産の評価
法令 68 資産の評価損の計上ができる事実