※ 決算において低価法による評価減を行った
事例
東証一部上場株式(一株当たり簿価650円、時価400円)20,000株を所有している。当社は継続的に低価法を採用しており、税務署へ届け出ているため、決算にあたり低価法(平成10年度税制改正)による評価減を行う。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・有価証券評価損は営業外費用の内訳科目として表示する。
・低価法とは決算日において簿価と時価を比較していずれか低い方の価額で評価する方法で、この適用を受けるには、事前に税務署への届け出が必要になってくる。又、低価法は、上場有価証券(企業支配株式除く)のみに認められている。
・平成12年度税制改正において下記のように改正された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
1. 売買目的有価証券については時価法により評価した金額としたうえで低価法が廃止された。
2. 売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とされた上で低価法が廃止された。
措置法 61の3
法令 119,119の2~119の16
計規 5 資産の評価
企原 第3五B 低価基準の適用
法令 34 有価証券の評価の方法
法基通 9-1-7 上場有価証券等の著しい価額の低下の判定