※ 単価60,000円の間仕切り用パネルを5枚購入した
事例
当社ビルの一室を仕切るため、間仕切り用パネル5枚を購入した。パネル1枚60,000円合計300,000円を小切手で支払った。
|
|
300,000 |
|
|
300,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・減価償却資産のうち一単位につき、取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において損金経理できる。
・パネルやカーテン等は1枚で機能するものではなく、一室等で組み合わされて機能するものなので、一室単位等の取得価額が100,000円未満かどうかで少額減価償却資産に該当するか判定する。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法基通 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定