※ 100,000円未満の中古機械を購入した
事例
中古の機械を50,000円で購入し、小切手で支払った。
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50,000 |
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50,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・固定資産の取得価額が一単位100,000円未満のときは費用として計上できる。セットとなっているものや、消費税の処理のしかたに注意が必要になる。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法基通 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定