※ 資本的支出か修繕費か明らかでない修理を行った(本体価格の10%以下)
事例
前期末における取得価額7,800,000円の固定資産の修理を行い、費用690,000円を小切手で支払った。資本的支出か修繕費か区別がつかない。
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690,000 |
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690,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
ひとつの修理・改良等で、「資本的支出」であるか「修繕費」であるかが明らかでない場合は、その金額が600,000円未満又は修理・改良等をした固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下であれば、修繕費とすることができる。
法令 132 資本的支出
法基通 7-8-1 資本的支出の例示
法基通 7-8-3 少額又は周期の短い費用の損金算入
法基通 7-8-4 形式基準による修繕費の判定
法基通 7-8-5 資本的支出と修繕費の区分の特例
法基通 7-8-6 災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例