※ 名義株に対する配当金を受け取った
事例
当社役員の名義で実質的に当社が所有している株式(5,000株)について、1株当たり50円の配当が行われた。受取時には源泉所得税等20.42%が差し引かれ、当座預金へ入金することとした。
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198,950 |
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250,000 |
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51,050 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・あくまでも名義だけで配当金の取得も会社であれば、実質課税の原則が働くことになる。
・法人の受取配当金に対する源泉所得税20.42%は、税務申告の際、法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取配当金に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。
・日本国内の法人の受取配当金については、その計上された受取配当額のうち、株式等の区分によって定められた割合が法人税の課税所得から控除される。
(例)決算において当期の法人税額200,000円と住民税額60,000円を見積計上した。源泉所得税30,000円が仮払税金に計上されている。
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法人税住民税等 |
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260,000 |
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仮払税金 (所得税) |
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30,000 |
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未払法人税等(法人税) |
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170,000 |
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未払法人税等(住民税) |
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60,000 |
法法 23 受取配当等の益金不算入
法基通 3-1-1 名義株等の配当