賞与引当金繰入
賞与引当金繰入とは、決算日において支払日が到来していない従業員(役員を除く)に対する日割り賞与分について引当て計上するものであり、税法上一定額を限度として損金計上することができる。
損金に認められる繰入限度額の計算は以下の通りである。
平成10年度税制改正により、賞与引当金の損金算入制度が廃止された。(経過措置あり)
原則として、賞与はその支払をする日の属する事業年度の損金の額に算入される。
税法上の繰入限度額は以下の計算式のうちいずれか大きい金額とする。
(3月決算を前提)
①歴年基準法
前1年間1人当たり 当年1人当たり 当期末在職
賞与支給額 × 3/12- 賞与支給額 × 使用人等の数
②支給対象期間基準法
前1年間1人当たり 当年1人当たり 当期末在職
賞与支給額 ×12/12- 賞与支給額 × 使用人等の数
※繰り入れ対象者に対する取扱い
・使用人兼務役員の使用人分の賞与は上記計算に含める。
・パートタイマー、臨時社員については、原則含めないが、例外としてその雇用関係が継続的で他の使用人と同様に賞与の支給対象としているときは含める。
・出向者については出向元・出向先いずれも含める。
※未払賞与の取扱い
・決算日においてすべての使用人に通知してある債務確定済未払賞与は含める。
但し、平成10年度税制改正により改正