※ 当社の寄附金により建設された設備を専属的に使用した
事例
当期首に国へ56,000,000円を小切手で寄附し、この寄附金を元に建設された耐用年数20年の施設を専属利用することになった。
①寄附日
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56,000,000 |
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56,000,000 |
②決算日
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4,000,000 |
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4,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
国又は地方公共団体に対し寄附した場合であっても、その寄附金により取得された公共施設によって寄附をした法人が便益を受ける場合、又は法人の開発行為の事実上の許可条件として支出されたものである場合には、繰延資産として計上しなくてはならない。
この場合、繰延資産の償却年数は公共的施設を専ら使用する場合、その耐用年数の7/10に相当する年数とする。
法 法 37③ 寄附金の損金不算入
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間