※ 期中に購入した固定資産につき簡便法による償却を行った
平成10年度税制改正において、1/2簡便償却制度は廃止された。平成10年4月1日以後に開始する事業年度については、これを採用することはできない。
事例
3月末決算である当社は期中に3台の固定資産を取得した。期中取得の固定資産について、簡便償却を適用することにした。
A. 4月 15日 300,000円(耐用年数10年、旧定率法償却率0.206)
B.11月 20日 280,000円(耐用年数10年、旧定率法償却率0.206)
C. 3月 5日 1,000,000円(耐用年数15年、旧定率法償却率0.142)
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130,740 |
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130,740 |
※ (300,000 × 0.206 + 280,000 × 0.206 + 1,000,000 × 0.142) × 1/2
解説(ワンポイント・アドバイス)
・以下の減価償却資産を事業年度の中途で事業の用に供した場合は、以下の資産の各区分内の全ての資産の償却費について、月数按分によらず 1/2 を乗じて計算した金額を償却費とすることができる。
①機械及び装置 ②車両運搬具 ③工具 ④器具備品 ⑤工業所有権
ただし、申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に届出書の提出が必要である。
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、減価償却を行う資産が「建物」だった場合は「定額法」を採用する。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。
法令 59 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例