※ 平成19年3月31日以前に取得した建物に対して改装を行った
事例
3月末決算である当社は、平成10年1月に取得した店舗について、旧定率法を使って減価償却費を計算していたが、平成23年10月に資本的支出を行った。
建物の取得価額 20,000,000円、帳簿価額 10,000,000円、
法定耐用年数 39年、旧定率法の償却率 0.057
当期 10月、5,000,000円の資本的支出、定額法の償却率 0.026
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635,000 |
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635,000 |
※ ・本体部分の減価償却費
10,000,000 × 0.057 × 12/12 = 570,000
・資本的支出部分の減価償却費
5,000,000 × 0.026 × 6/12 = 65,000
・当期の償却費の額
570,000 + 65,000 = 635,000
解説(ワンポイント・アドバイス)
・減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、元の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を計算する。(原則的な方法)
・原則的な方法とは別に、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできる。(特例的な方法)
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、平成 10 年 4 月 1 日以後取得した建物には「定額法」を採用する。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。
耐通 1-1-2 資本的支出後の耐用年数