※ 固定資産の償却方法を定率法から定額法へ変更した
事例
当社は当期より、固定資産の償却方法を定率法から定額法に変更した。固定資産の償却費を計上した。
取得価額 30,000,000円 減価償却累計額 14,000,000円
耐用年数 45年 定額法償却率 0.023
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・定率法を定額法に変更した場合の、残存耐用年数の決定方法は、
①その資産について定められている耐用年数を使用する方法
②その耐用年数に係わる未償却残高割合に対応する経過年数を控除した年数( 2 年に満たないときは 2 年)を使用する方法
の、いずれかを選択適用することができる。
※ 未償却残高割合=変更年度開始日の帳簿価額÷資産の取得価額
しかし、償却方法の変更は事前に税務署への届け出が必要となってくるので、実務的にはあまりない処理である。
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、減価償却を行う資産が「建物」だった場合は「定額法」を採用する。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。
法基通 7-4-4 定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算