※ 自宅兼用の事務所建物を取得し小切手で支払った
事例
1階は店舗用、2階は居住用の建物を10,000,000円で建築した。床面積による利用割合は、店舗用が60%である。
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6,000,000 |
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10,000,000 |
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4,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・自宅兼用の建物の取得価額は、事業用床面積と居住用床面積の割合によって、事業部分を見積もって、固定資産の取得価額に算入する。
・固定資産の取得のために要した仲介手数料や付随費用は取得価額に算入しなければならないが、不動産取得税等の税金や、固定資産の取得に伴う借入金の利息などは、事業部分に該当するもののみ、その費用処理が認められている。
・事業主貸勘定とは、個人への事業資金の貸し付け金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。