※ 100,000円未満の少額減価償却資産を購入した
事例
DVDレコーダーを98,000円で購入し、現金を支払った。
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98,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・少額減価償却資産かどうかの判定は、税抜処理では税抜金額で、税込処理では税込金額で100,000円未満かどうか判定する。
・消費税の会計処理の方法には、税抜き方式と税込み方式がある。この2つの方式のうちいずれの方式を選択するかは事業主の任意とされている。原則として取引の全てについて同一の方式を選択する必要がある。ただし、免税事業者は税込み方式を適用することとされている。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
(適用期間 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得する資産)
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
(適用期間 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する資産)
※平成20年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成22年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成22年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成24年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成24年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成26年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成26年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成28年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。