※ 固定資産の購入時に古い固定資産を下取りさせた
事例
帳簿価額200,000円の機械を250,000円で下取りさせて、新しい機械800,000円を購入した。代金は小切手で支払った。
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800,000 |
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550,000 |
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200,000 |
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50,000 |
※消費税課税取引
解説(ワンポイント・アドバイス)
・固定資産売却益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主借勘定を使用する。
・事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。