※ 1年定期預金の利払期が翌期となった(発生主義の場合)
事例
当社の決算日は3月31日である。決算期において1年定期預金1,000,000円(年利率3%)の満期日が5月31日であった場合の発生主義による受取利息を計上する。
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未払利息 |
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24,000 |
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受取利息 |
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24,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
受取利息の計上は発生主義で、未払利息を計上できても利払期の到来していない未払利息についての所得税は税額控除の対象とならず、利払日の到来した事業年度の税額控除の対象となる。
よって、現金主義により、利息の計上をするのが一般的である。
預金の利息の計上は、その支払い期日が1年超の長期に及ぶものは期間対応により、事業年度ごとに未収利息を計上するが、その支払い期日が1年以内の短期の場合、継続適用を条件に支払期日の属する事業年度に利息を計上することもできる(金融保険業を除く)。
法基通 2-1-24 貸付金利子等の帰属の時期
法基通 16-2-2 未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除