定期積金の給付補填備金を受け取った ※ 定期積金の給付補填備金を受け取った 事例 3年満期の定期積金が満期となり、元本500,000円、給付補填備金20,000円を当座預金に入金した。なお、給付補填備金は源泉税等により15.315%控除されている。 当座 預金 520,000 定期 積金 500,000 仮払税金(所得税) 3,616 受取 利息 23,616 解説(ワンポイント・アドバイス) 受取利息に対する源泉所得税は国税15.315%である。 なお、個人事業者の場合は源泉分離課税(20.315%)なので、租税公課勘定へ費用計上する。 所法 181 源泉徴収義務 地法 71の6 利子割の税率