※ 建物を取り壊し新築した
事例
当社が40年所有している建物(取得価額30,000,000円、減価償却累計額18,000,000円)を取り壊し新築することにした。新築のための建設費100,000,000円(取壊費用1,000,000円、配管工事、電気工事費5,000,000円を含む)は既に支払い済であり、「建設仮勘定」として処理している。
①取壊日
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18,000,000 |
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30,000,000 |
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13,000,000 |
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1,000,000 |
②新築完成日
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94,000,000 |
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99,000,000 |
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5,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・上記事例のケースにおいて1年以上所有した建物を取り壊した時は、その建物の帳簿価額部分と建物の取り壊し費用は固定資産除却損として計上する。
従って、建設仮勘定に計上した取壊費用は、新しく建築する建物の取得価額に含めない。
・固定資産除却額は、特別損益の内訳科目に表示する。
法基通 7-7-1 取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入