※ 手持ち他社株式に対する配当金を受領した
事例
手持ちの他社株式について配当金60,000円を現金で受領した。
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47,748 |
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60,000 |
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12,252 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・受取配当金の計上時期は原則として、株主総会の決議による支払確定日に未収入金として計上するが、継続適用を条件に入金時に現金又は預金として計上してもよい。
・受取配当金は営業外収益の内訳科目として表示する。
所法 23① 受取配当等の益金不算入
法基通 2-1-27 剰余金の配当等の帰属の時期
法基通 2-1-28 剰余金の配当等の帰属時期の特例
所法 181 源泉徴収義務
措法 8の4 株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税