解説(ワンポイント・アドバイス)
特定資産の買換え等の場合の課税の特例
長期所有土地の譲渡にかかる買換えについては、100分の80(※)の課税の繰延が認められる(平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間の長期所有土地等の譲渡に係わる買換えについて適用可能)。
適用の対象となる譲渡資産および買換資産は以下の通り。
|
譲渡資産 |
買換資産 |
||||
|
国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの |
国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設の敷地の用に供されるもの又は駐車場の用に供されるもので、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物若しくは構築物又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの |
※買換え対象資産が地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める地域内にある資産の場合は「100分の70」、集中地域内にある資産の場合は「100分の75」