※ 値引きにより100,000円未満となった機械を購入した
事例
定価120,000円の機械について30,000円の値引きを受け、小切手を支払い購入した。
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90,000 |
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90,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・その固定資産の定価が100,000円以上であっても、取得価額が100,000円未満であった場合は、費用として計上することができる。
・少額減価償却資産は、販売費及び一般管理費に消耗品費と区別して表示するのが望ましい。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入