※ リストラ退職者に退職金と一緒に退職加給金を支払った
事例
リストラによる希望退職者に対し、退職金10,000,000円、加給金2,000,000円を支払うこととし、源泉所得税1,000,000円を控除後、小切手で支給した。なお、当社は退職給与引当金を設定していて、退職者に対する前期末の必要支給額は10,000,000円である。
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10,000,000 |
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11,000,000 |
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2,000,000 |
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1,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・通常の退職金とは別にリストラ等により特に加給する重要性のある支給は、臨時損失なので、特別損失に計上するのが望ましい。
・退職給与引当金はその対象となる使用人が退職した時に、その使用人の前期末における必要支給額を取り崩すのが原則であり、引当金で補えない不足分は退職金勘定を使用する。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)
法法 55② 退職給与引当金
法令 107① 退職給与引当金勘定の金額の取り崩し