※ 単価20,000円のホワイトボードを10枚購入した
事例
会議用に1枚20,000円のホワイトボードを10枚購入し、小切手で支払った。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・減価償却資産のうち、一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において損金経理できる。
この場合の100,000円未満かどうかの判定の際の固定資産の単位は、その資産の利用価値単位毎に判定する。
例えば、ブラインド、カーテン、じゅうたん、パーティーション等は、一個で判定するのでなく、一室単位等で判定し、応接セット等はセット単位で判定するので注意を要する。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
(適用期間 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得する資産)
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
(適用期間 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する資産)
※平成20年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成22年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成22年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成24年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成24年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成26年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成26年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成28年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法基通 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定