※ 定期預金振替えに伴い生じた受取利息から所得税等が控除された
事例
定期積金2,000,000円が満期となり、利息100,000円のうち所得税15,315円を控除した残額とともに、6ヶ月満期の定期預金とした。
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2,084,685 |
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2,000,000 |
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15,315 |
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100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
法人の預貯金の受取利息に対する源泉所得税は所得税15.315%である。控除された各税額は、原則として税務申告の際、所得税は法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取利息に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。また、法人の任意により源泉徴収された税額は、損金経理により租税公課勘定に計上できる。
(例)法人名義の普通預金の通帳に受取利息42,343円が記帳されていた。
①税額控除の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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仮払税金(所得税) |
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7,657 |
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②損金経理の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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租税 公課 |
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7,657 |
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所法 174の1 内国法人に係る所得税の課税標準
所法 181 源泉徴収義務
地法 71の6 利子割の税率