※ 通知預金を解約し利息を受け取った
事例
通知預金300,000円を解約し、利息15,000円のうち所得税2,297円を控除した残額とともに当座預金へ入金した。
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312,703 |
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300,000 |
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2,297 |
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15,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・法人の預貯金の受取利息に対する源泉所得税は所得税15.315%である。控除された各税額は、原則として税務申告の際、所得税は法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取利息に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。また、法人の任意により源泉徴収された税額は、損金経理により租税公課勘定に計上できる。
(例)法人名義の普通預金の通帳に受取利息42,343円が記帳されていた。
①税額控除の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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仮払税金(所得税) |
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7,657 |
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②損金経理の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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租税 公課 |
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7,657 |
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所法 174の1 内国法人に係る所得税の課税標準
所法 181 源泉徴収義務
地法 71の6 利子割の税率