※ 1組100,000円未満のロッカーを大量に購入した
事例
ロッカーを40個、320,000円で購入し、代金を小切手で支払った。
|
|
320,000 |
|
|
320,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・ロッカーは1つであってもその機能を果たすものであるため、1個の金額で少額な減価償却資産(100,000円未満)に該当するか否かを判定する。
・少額減価償却資産は、販売費及び一般管理費の内訳科目として表示する。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。