※ 所有手形を銀行で割り引き、割引料を支払った
事例
売掛代金として受け取った約束手形550,000円を銀行で割り引き、割引料20,000円を差し引かれた残金が当座預金に入金された。
|
|
530,000 |
|
|
550,000 |
||
|
|
|
|
|
(受取手形) |
|
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
(利子割引料) |
|
|
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・割引料は手形の満期日までの借入利息のようなものである。
・割引料は後日、当座預金から差し引かれることもある。
・受取手形を直接減少させ、財務諸表に割引手形の有無を注記するやり方もある。
・従来用いられていた支払割引料は、現在では手形譲渡損または手形売却損を使用する。
「中小企業の会計に関する指針」より
※個人事業者の場合は利子割引料を使用する。
計規 103 貸借対照表等に関する注記