※ 定期積金が満期になった
事例
3年満期の定期積金1,800,000円が満期となり、利息28,793円とともに期間の1年の定期預金にした。
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1,828,793 |
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1,800,000 |
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5,207 |
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34,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
1、法人
法人の預貯金の受取利息に対する源泉所得税は所得税15.315%である。控除された各税額は、原則として税務申告の際、所得税は法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取利息に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。また、法人の任意により源泉徴収された税額は、損金経理により租税公課勘定に計上できる。
(例)法人名義の普通預金の通帳に受取利息42,343円が記帳されていた。
①税額控除の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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仮払税金(所得税) |
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7,657 |
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②損金経理の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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租税 公課 |
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7,657 |
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2、個人事業者
個人事業者の事業預金の受取利息に対する源泉所得税は、源泉分離課税により課税関係が終了する。又、個人事業者の利子所得は事業所得に該当しないため、以下のような仕訳の計上が行われる。
(例)個人事業名義の普通預金の通帳に40,000円の利息が計上されていた。
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普通 預金 |
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40,000 |
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事業主借勘定 |
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40,000 |
*上記の受取利息は源泉所得税10,197円控除後の金額であるが、既に課税関係が終了しているため、源泉所得税は加味しない。
所法 181 源泉徴収義務
地法 71の6 利子割の税率