税法上の繰延資産に該当する支出を分割払いした ※ 税法上の繰延資産に該当する支出を分割払いした 事例 公共的施設負担金の当社負担金は5,000,000円であるが、資金繰りの都合上5年間の均等分割払いとし1回目の負担金を現金で支払った。 長期前払費用 1,000,000 現 金 1,000,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・ 3年を超える分割払いで繰延資産を取得する場合、未払い部分の繰延資産の長期前払費用の計上は認められていない。 ・税法上の繰延資産は投資その他の資産の内訳科目として長期前払費用として表示する。 法基通 8-3-3 分割払の繰延資産