※ 債権償却特別勘定を計上した
事例
取引先A社は期中において手形交換所の取引停止処分を受けた。A社に対する売掛金2,000,000円と受取手形1,800,000円を期末までに有していた。
形式基準による債権償却特別勘定を計上した。
|
|
1,900,000 |
|
|
1,900,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
手形交換所の取引停止処分を受ける等、一定の事実が生じた時は、その債権の50%部分を債権償却特別勘定に計上できる。(担保部分は除かれる)
※ 債権償却特別勘定を計上した
事例
取引先A社は期中において手形交換所の取引停止処分を受けた。A社に対する売掛金2,000,000円と受取手形1,800,000円を期末までに有していた。
形式基準による債権償却特別勘定を計上した。
|
|
1,900,000 |
|
|
1,900,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
手形交換所の取引停止処分を受ける等、一定の事実が生じた時は、その債権の50%部分を債権償却特別勘定に計上できる。(担保部分は除かれる)