<事業所得に該当しない所得>
事業所得に含めない所得で主なものは、以下の通りである。
①利子所得、②配当所得、③譲渡所得、④不動産所得
以下、項目ごとに説明する。
①利子所得
事業用の預金口座の利息収入は、事業所得に該当しない。ただし、事業遂行上、必要な取引先や従業員に対する貸付金の利息は、事業所得に含めることができる。
例:預金口座に利息8,000円が計上されていた。
仕訳なし、又は
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普通 預金 |
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8,000 |
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事業主借勘定 |
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8,000 |
*利子所得は源泉分離課税なので、申告する必要なし
②配当所得
株式などを所有した場合の配当金収入は、事業所得に算入しない。
例:所有株式に対する配当金50,000がある。
仕訳なし、又は
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現 金 |
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50,000 |
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事業主借勘定 |
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50,000 |
*配当所得は、源泉分離課税制度、総合課税制度の2通りあるので、総合課税を選択している時は、配当所得として申告する必要あり。
③譲渡所得
個人事業者が、事業用固定資産(建物、車両、機械など)を譲渡したことによる譲渡損益は、事業所得でなく譲渡所得として申告する。実務的処理の方法は、期中において通常の事業取引として記帳し、期末においてその譲渡損益を元入金に振り替える。又、事業用固定資産の除却や廃棄処分の損失はその事業の必要経費となるので上記と区別する。
例:帳簿価額300,000円の車両を500,000円で売却し、売却益200,000が生じた。
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現 金 |
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500,000 |
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車両運搬具 |
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300,000 |
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事業主借勘定 |
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200,000 |
*事業主借勘定に計上した固定資産売却益は、確定申告で譲渡所得として申告する。
④不動産所得
不動産の貸付業を事業として営んでいる場合でも、その所得は事業所得に該当せず、不動産所得として、計上する。ただし、事業所得を生ずべき事業の遂行上、それに付随して不動産等を使用させることによる所得は事業所得になる。
例:小売り店を営む当店は、当店に来るお客を対象として、時間貸し駐車場収入が月300,000円ある。
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現 金 |
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300,000 |
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駐車場収入 |
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300,000 |