<家族の給与について(青色事業専従者給与)>
青色事業者の場合は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15才未満除く)に対する給与について、これらの人が、専らその青色事業者の営む事業に従事していることを条件として、その労務の対価として相当であると認められる金額が、必要経費に算入できる。
(注1)青色事業専従者給与の決定は、適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業を開始した場合には、事業を開始した日から2月以内)に所定の届出書を税務署に提出しなければならない。
(注2)専ら事業に従事するとは、事業月数の2分の1を超える期間、青色事業者の営む事業に従事することが必要である。したがって、他に職業をもっている者や学生である者が、事業に従事している場合は、その期間は事業に従事する期間に含めることは出来ない。
例:配偶者Aに対する給与300,000を計上した。源泉税17,000円
なお、青色事業専従者給与の届け出と同様の金額を計上している。
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専従者給与 |
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300,000 |
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現 金 |
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283,000 |
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預り金-源泉税 |
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17,000 |