<消費税の課税取引、非課税取引、対象外取引の違いについて>
消費税については、記帳の上で①課税取引②非課税取引③対象外取引のいずれかに属するか区別して記帳しなくてはならない。
(1)課税取引とは
事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供並びに保税地域から引き取られる外国貨物に対しては、消費税の課税取引となる。
(2)非課税取引とは
消費税の非課税取引で主なものは以下の通りである。
①土地の譲渡、貸付けなど
②社債、株式の譲渡
③利子、保証料、保険料
④郵便切手、印紙
⑤商品券、プリペイドカードなどの譲渡
⑥住宅の貸付け
⑦社会保険医療
⑧一定の学校の授業料など
(3)対象外取引とは
対象外取引とは、消費税の課税売上割合の計算上、課税取引及び非課税取引の両者に含まれない取引である。
消費税の対象外取引で主なものは以下の通りである。
①保険金、共済金等
②損害賠償金
③寄附金、祝金、見舞金等
④会費、組合費等(実質的利用料金を除く)
⑤入会金(ゴルフクラブの入会金を除く)
⑥賞金
⑦利益の配当
⑧共同行事に係る負担金
⑨借家保証金、権利金等(返還するもの)
⑩会報、機関紙の発行