<自家消費について>
棚卸資産や事業用資産を自家消費及び贈与したときは、その自家消費分及び贈与分は売上(借方は事業主貸勘定に計上する)があったものとして収入金額に算入しなければならない。自家消費及び贈与の場合の販売価額については、その棚卸資産及び事業用資産の取得価額以上で、かつ、通常の販売価額の70%以上の金額を収入金額に計上しなくてはならない。
(注)自家消費については、消費税の課税取引となる。
例:自家消費分を売上へ計上した。(仕入原価200,000円、販売価額300,000円)
|
事業主貸勘定 |
|
210,000 |
|
売 上 高 |
|
210,000 |