<消費税の課税方法>
消費税の課税方法は以下の通りである。
(1)一般課税の場合
簡易課税制度を適用しない事業者は以下の算式により算出した金額を納付消費税とすることができる。
納付消費税=課税売上高に対する消費税-課税仕入高に対する消費税
上記の納付額は、課税売上割合によって、その課税仕入高に対する消費税の算出方法が違ってくる。
課税売上割合=(税抜課税売上高+輸出免税売上高)÷(税抜課税売上高+輸出免税売上高+非課税売上高)
①課税売上割合が95%以上の場合
課税仕入高に対する消費税の調整は行わない。
ただし、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされたため、この場合は一括比例配分方式または個別対応方式で計算する。
例:消費税を年度末において未払計上した。
(仮受消費税800,000円、仮払消費税500,000円のケース)
税込処理:
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消 費 税 |
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300,000 |
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未払消費税等 |
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300,000 |
税抜処理:
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仮受消費税等 |
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800,000 |
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仮払消費税等 |
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500,000 |
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未払消費税等 |
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300,000 |
②課税売上割合が95%未満の場合(一括比例配分方式の場合)
課税仕入高に対する消費税に、課税売上割合を掛けた金額を課税仕入高に対する消費税とする。なお、ここでは複雑な個別対応方式は割愛する。
例:消費税を年度末において未払計上した。
(仮受消費税800,000円、仮払消費税500,000円、課税売上割合80%により一括比例配分方式で計算した仮払消費税400,000円のケース)
税込処理:
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消 費 税 |
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400,000 |
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未払消費税等 |
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400,000 |
税抜処理:
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仮受消費税等 |
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800,000 |
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仮払消費税等 |
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500,000 |
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雑 損 失 |
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100,000 |
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未払消費税等 |
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400,000 |
(2)簡易課税制度を選択した場合
基準期間(※)の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者について、簡易課税制度を選択する旨の届出書を提出した場合には、以下の算式により算出した金額を納付消費税とすることができる。
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。
納付消費税=課税売上高に対する消費税×(1-みなし仕入率)
*みなし仕入率・・次に掲げる各事業に応じて定められているみなし仕入率
第一種事業 卸売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90%
第二種事業 小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%
第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、・・・・70%
ガス業、熱供給業及び水道業
第四種事業 第一種、第二種、第三種、第五種、第六種事業以外の事業、・60%
飲食店業
第五種事業 金融・保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)・50%
第六種事業 不動産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40%
※上記は平成26年度税制改正に則した事業分類です。
平成27年4月1日よりも前に開始する課税期間の場合、「金融・保険業」は第四種事業、「不動産業」は第五種事業に分類されます。
例1:消費税を年度末において未払計上した。
(仮受消費税800,000円、仮払消費税500,000円、簡易課税による要納付額160,000円小売業のケース)
税込処理:
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消 費 税 |
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160,000 |
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未払消費税等 |
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160,000 |
税抜処理:
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仮受消費税等 |
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800,000 |
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仮払消費税等 |
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500,000 |
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未払消費税等 |
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160,000 |
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雑 収 入 |
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140,000 |
例2:消費税を年度末において未払計上した。
(仮受消費税800,000円、仮払消費税900,000円、簡易課税による要納付額160,000円小売業のケース)
税込処理:
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消 費 税 |
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160,000 |
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未払消費税等 |
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160,000 |
税抜処理:
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仮受消費税等 |
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800,000 |
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仮払消費税等 |
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900,000 |
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雑 損 失 |
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260,000 |
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未払消費税等 |
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160,000 |