<事業用固定資産を売却したとき>
①売却の場合
個人事業者が、事業用固定資産(建物、車両、機械など)を譲渡したことによる譲渡損益は、事業所得でなく譲渡所得として申告する。実務的処理の方法は、期中において通常の事業取引として記帳し、期末においてその譲渡損益を元入金に振り替える。又、事業用固定資産の除却や廃棄処分の損失はその事業の必要経費となるので上記と区別する。
例:帳簿価額300,000円の車両を500,000円で売却し、売却益200,000が生じた。
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現 金 |
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500,000 |
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車両運搬具 |
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300,000 |
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事業主借勘定 |
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200,000 |
(注)事業主借勘定に計上した固定資産売却益は、確定申告で譲渡所得として申告する。
②除却の場合
個人事業者が、事業用固定資産(建物、車両、機械など)を除却したことによる損失額は、事業所得の計算上、必要経費として算入できる。
例:帳簿価額300,000円の機械を除却した。
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固定資産除却損 |
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300,000 |
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機械及び装置 |
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300,000 |