<消費税の納税義務者、免税事業者について>
(1)納税義務者
納税義務者とは、以下の事業者をいう。
①基準期間(※)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
②消費税の課税事業者を選択する旨の届出書を税務署に提出した事業者(一度提出したら一定期間は継続が必要です。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。)
(2)免税事業者
免税事業者とは、以下の事業者をいう。ただし免税事業者に属していても課税売上を行ったときは、適正な消費税を徴収する必要がある。(税込経理制度を採用しなくてはならない)
①事業開始年度とその翌年分については、基準期間(※)の売上が存在しないので、納税義務を免れる。
ただし、下記の場合は課税事業者となる。
・課税事業者を選択する旨の届け出を税務署に提出した場合
・特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超える場合
②基準期間(※)の課税売上高が1,000万円以下の事業者
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。
また、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はないこととされた。(課税売上高に代えて、支払給与の額で判定も可)