<青色申告とは?>
青色申告者に対しては、種々の特典がある。
その一つに青色申告特別控除があり、所得から最高65万円または10万円を控除することができる。(※)
①65万円の青色申告特別控除
65万円の控除を受けるための要件は次のようになっている。
*不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
*これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
*確定申告期限内に、正規の簿記の原則による記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
②10万円の青色申告特別控除
①の要件に該当しない青色申告者が受けることができる。
このうちパソコン会計ソフトを使った発生主義による記帳は上記①に該当する。65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、貸借対照表を提出するために、事業用の資産(預金、現金、その他資産など)と事業者個人の資産を明確に区分する必要がある。
なお、上記のほか以下の特典がある。
①一定の条件を満たせば、家族従業員の給与を必要経費とすることができる青色事業専従者給与制度
②純損失が発生したときは、翌年以降3年間に繰り越すことができる。
③純損失を前年度の所得に繰り戻して所得税の還付が受けられる。
④法人税法の引当金、準備金、特別償却、割増償却などが使える。
(※)平成16年度税制改正により、正規の簿記の原則に従って記帳している青色申告者については、平成17年分から青色申告特別控除額が55万円から65万円に引き上げられた。
また、簡易な簿記の方法により記帳している青色申告者に対して適用のあった45万円の青色申告特別控除は、平成16年分をもって廃止された。
(詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。)