<家事関連費について>
事業者個人に関連する費用を必要経費に算入するときは、その費用が業務の遂行上必要であるものに限られる。この場合、自宅と仕事場が同一の場所にある場合の住宅兼店舗にかかる地代、減価償却費、固定資産税及び水道光熱費、保険料などは、必要経費とされる部分とそうでない部分とに区分しなくてはならない。
例:今月の水道光熱費100,000が事業用の口座から振り落とされた。自宅兼店舗であるが、その使用割合は店舗部分80%、自宅部分20%である。
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水道光熱費 |
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80,000 |
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普通 預金 |
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100,000 |
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事業主貸勘定 |
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20,000 |
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